東京都民の方、いや、日本に住んでいる方は、どうか、パブリックコメントを送ってください。
どうか、どうか。お願いします。
多様な意見があるから、健全な社会があるんです。
「思想の自由」があるから、自分で、「なにが正しいか」考え、学び、選択していくんです。
押し付けられる「キレイゴト」で、健全な社会はできません。アンダーグラウンド化し、それが付加価値を生むだけです。
以下、表現の数だけ人生がある様より丸々転載。長文になりますが、読んでください。
そして、お願いですからパブリックコメントを送ってください。
http://mudaken.blog103.fc2.com/blog-entry-320.html#more
>第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び 都民意見の募集について
>【このパブコメの関連リンク】
チラシの裏(3周目)
都庁の漫画ブチ殺し条例のパブコメの件
マンガ論争勃発-継続中(β)
東京都青少年問題協議会に行ってきた
関口太一のホームページ
青少年問題協議会
無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第201回:東京都青少年問題協議会答申素案に対するパブコメ募集
「反ヲタク国会議員リスト」メモ
「規制に反対するヲタクは認知障害者だから矯正します」(都青協)
コンテンツ文化研究会
東京都へパブリックコメントを送るよう呼びかけます
選挙に行こう
東京都は青少年問題協議会答申素案のパブリックコメント募集しています。
Gamers' Political-Action Unit(GPU)
第28期東京都青少年問題協議会答申素案のパブリックコメント
表現規制について少しだけ考えてみる(仮)
第28期東京都青少年問題協議会答申素案
都条例での規制は「法規制」と同じ!
カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記
東京都第28期青少年問題協議会パブコメ募集
>第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び
都民意見の募集について
都民意見の募集について
東京都では、上記の答申素案に対するご意見を、広く都民の方から募集します。
2 募集期間
平成21年11月26日(木曜日)~平成21年12月10日(木曜日)
3 提出方法
ご意見(様式は問いません)と、必要事項(氏名、住所、電話番号)を記入し、以下のいずれかの方法で提出してください。
4 意見提出方法及び宛先
* 郵送
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1
東京都青少年・治安対策本部総合対策部青少年課計画調整係
* ファクス
03-5388-1217
「青少年課 計画調整係」宛
* 電子メール
ML-chian04@section.metro.tokyo.jp
o 件名に「都民意見」と入力してください。
o 電子データファイルの添付は行わないでください。
以下パブコメにかけられる答申素案の内容
答申素案の主なポイント
1 ネット・ケータイに関する青少年の健全育成について
* 青少年にとって安全・安心な携帯電話を、都が推奨する制度を創設すべきである。
* 不健全な行為を意図的に行った青少年の保護者に対し、指導・勧告等を行い、責任の自覚を促すべきである。
* 青少年が使用する携帯電話について、保護者が容易にフィルタリングを解除できないよう手続きを厳格化すべきである。
* フィルタリングから除外されるべきサイト基準について、実態に照らし、青少年が被害に遭わないものにするため、条例への規定や第三者認定機関への要請等を行うべきである。
2 児童を性の対象として取り扱うメディアについて
* 児童ポルノを始め、児童を性の対象として取り扱うメディアの根絶・追放のため、機運の醸成と環境の整備に努めるべきである。
* 国に対し、児童ポルノの「単純所持」の処罰化を強く要望すべきである。
* いわゆる「ジュニアアイドル誌」へ子どもの売り込みを行った保護者に対する指導・勧告の仕組みを検討すべきである。
* 児童を性の対象とする漫画等のうち、著しく悪質な内容のものを、追放の対象として明確化するとともに、「不健全図書」の指定対象に追加すべきである。
* 児童・生徒の性行為を描写した、小・中学生を対象とする「ラブ・コミック」を、レーティング(推奨年齢の表示)の対象とすべきである。
【東京都関連リンク】
コンテンツ文化研究会が「東京都の青少年・治安対策本部青少年課」に対して、要望書を提出
以下解説等
>ヤバい!ヤバすぎる!とにかくヤバすぎる法案です!
この法案を見てると去年自民党の高市先生から提出されたインターネット規制法案を彷彿とさせます。
無名の一知財政策ウォッチャーの独言
第101回:ネット規制法案全文の転載
osakana blog
日本の子供たちからインターネットが消える日
とりあえずこのヤバさは、答申素案だけでもインパクト十分ではありますが、さらに概要や本文を見てみるとどのような人達の意思がはたらいて、なにを禁止したいのかが良く分かる内容となっています。正直青少年の健全育成とかいうレベルじゃないよこの内容は。
第28 期東京都青少年問題協議会答申素案 「メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成
について」の概要
以下抜粋
(2) フィルタリングの実効性の向上
ウ 事業者へのアプローチ
○契約時の利用者年齢確認、フィルタリング解除申請時の本人確認の厳格化を要請する。
○青少年使用の携帯電話等について、原則としてフィルタリングを解除できないようにするとともに、保護者が容易にフィルタリングを解除できない仕組みを制度化する。
○フィルタリングから除外されるべきサイト基準について、実態に照らし青少年が被害に遭わないものにするため、条例への規定や第三者機関への要請等を行う。
○第三者機関認定サイトを標準設定で閲覧可能とするフィルタリングの在り方について、携帯電話等事業者に見直しを要請する。
○ゲーム機やスマートフォン等の新しい通信機器のメーカーに対しても、フィルタリング開発・普及に向けた取組を要請する。
第2章 児童を性の対象として取り扱うメディアについて
1 現状と課題
(1)「児童ポルノ」及び児童を性の対象として取り扱う図書類を巡る状況
○インターネットを中心に児童ポルノが蔓延している。
○幼児や小学生の女の子がポーズをとらされた半裸・水着写真集「ジュニアアイドル誌」が一般書店で広く販売されている。
○子供に対する強姦、近親相姦等過激な性的行為を描写した漫画、アニメ、CG を用いたリアルな表現によるゲーム等の創作物が何の規制もなく自由に販売されている。
○児童・生徒の性行為を描写した漫画が、小・中学生用に「ラブ・コミック」として大手出版社を含む多くの出版社から販売されている。
(2) 法律や条例の適用対象及び限界
○児童ポルノ法では「単純所持」を禁止していないため、児童を性の対象とする風潮を助長し、また被写体児童の著しい精神的虐待をもたらしている。
○「ジュニアアイドル誌」が「児童ポルノ」として摘発された例はなく、保護者・撮影者等に児童福祉法の有害支配罪適用は困難である。
○児童ポルノ法で販売等を禁止する「児童ポルノ」は18 歳未満の実在する児童を対象としたものに限定されている。
○条例における不健全図書の指定基準は18 歳未満の青少年が閲覧することにより著しく性的感情を刺激するもの等に限られており、低年齢者の閲覧に相応しくない内容でも基準に達していないと判断されている。
○条例は「子どもを性の対象とする」ことを規制する観点からの指定基準ではないことから、児童を性的対象として扱う漫画等青少年を性的好奇心や性的搾取の対象とする内容の図書類についても、指定基準に当たらない限り指定対象とはならず、ジュニアアイドル誌も指定された例はない。
○条例の不健全図書指定は、青少年以外の一般(成人)に対する販売は規制していない。
2 児童を性の対象として取り扱うメディアの現状を改善するための方策等
(1) 児童ポルノを所持し楽しむことが「自由」とされていることにより児童ポルノがインターネット上等において蔓延していることについて
○単純所持の禁止は、需要(児童ポルノの所持)を抑えることにより供給(児童の性的虐待)を少なくすることができ、また被写体とされた子どもの苦しみの源であり、別の子どもの性的虐待に利用される児童ポルノの流通を防ぐこともできる。
○ほとんどの欧米諸国で単純所持が禁止されており、G8で禁止していないのは日本とロシアのみである。
○児童ポルノは子どもに対する虐待行為の結果であり、その所持を表現・出版・性的志向等の「自由」であるとして一律に容認することは、被写体とされた子どもの著しい精神的被害をそのまま放置し続けることである。
○児童を性の対象として扱うこと、性的に搾取・虐待することは決して許さないという都の姿勢を条例等で明確に示すべきである。具体的には、児童を性的対象とする行為等の追放・根絶に向けた機運の醸成と環境整備に努める責務規定などを設けるべきである。
○児童ポルノに係る被害者の支援に関する都の責務を条例において明らかにし、児童やその関係者が相談しやすい体制の確保、プロバイダ等への削除依頼要請の代行、ネット上の児童ポルノ削除等に関する事業者への働きかけの推進等を実施する。
○児童ポルノ単純所持の処罰化について国に強く要望すべきである。
(2) いわゆるジュニアアイドル誌が自由に販売等されていることについて
○被写体となる子どもの多くは保護者の意向によるものと考えられ、児童虐待と同程度に社会的に許されない行為である。
○ジュニアアイドル誌についても追放・根絶の対象として扱い、条例上の販売自主規制の対象化、子どもを被写体として売り込む保護者への指導・勧告等について検討すべきである。
○国に対し、児童ポルノ法の改正等、ジュニアアイドル誌の規制についても取り組みを要望すべきである。
(3) 児童の性的行為などを描写した漫画等が自由に販売されていることについて
○児童ポルノ法で禁止対象とする「児童ポルノ」から漫画等が対象外とされたのは、「実在する被写体とされた子どもがおらず、権利侵害がなされていない」というのが理由である。
○しかし、子どもを強姦する等の極めておぞましい子どもに対する性的虐待をリアルに描いた漫画等の流通を容認することで、児童を性の対象とする風潮が助長される。
○児童を性的対象とした漫画等の多くは幼児・小学生とされる児童が積極的に性的行為を受け入れる描写が見られ、大人がこうした漫画等を子どもに見せて性的虐待を行う危険性も大きい。
○諸外国の状況
・カナダでは、実在しない児童を描写した漫画等のポルノも規制対象
・イギリスでは、「児童のいかがわしい写真又は疑似写真」が規制対象であるが、写実性を欠くもの、実在の児童や実際の行為を描写していないものは処罰対象外
・アメリカでは、実在しない児童の描写については、実在の児童の性的行為と区別がつかない映像等に規制対象を限定、わいせつ物に対する規制を定める法律においては、児童の性的行為を描きかつ「わいせつな」ものなどを規制対象と規定
○内閣府「有害情報に関する特別世論調査」によると、国民の86.5%が実在しない子どもの性行為等を描いた漫画等を規制することに賛成だが、具体化の動きは見られず
○都においては、少なくとも児童に対する性行為等を写真やビデオと同程度にリアルに描写した漫画等については、可能な限り早期に何らかの規制が行われるよう、国に要望するべきである。
○子どもを強姦する等著しく悪質な内容のものについては、条例上の不健全図書基準に追加するとともに、自主規制団体に表示図書とするよう働きかけるべきである。
○児童を性的対象とする内容の漫画等で写真やビデオと同程度にリアルに描写したものや強姦等著しく悪質なものは、一般人のアクセスも制限する取り組みや、インターネットからの削除等を関係業界に働きかけることが適当である。
(4) 児童・生徒の性行為を描写した小・中学生を対象とする「ラブ・コミック」等について
○条例上の販売自主規制の対象とし、推奨年齢を表示するよう業界に求めること等を検討すべきである。
第3章 青少年の健全な成育を取り巻く環境整備について
1 現状と課題
(1) 特定の図書類発行業者が発行する図書類の累回にわたる不健全指定
○同じ発行業者の図書類が、短期間に累回にわたり条例上の不健全図書指定を受けており、都の制度の趣旨や実効性を貶めている。
(2) 青少年のインターネット通信販売による不健全図書類等の購入
○現行条例の青少年に対する販売規制は対面販売を前提としており、インターネット通信販売に対応できていない。
2 具体的方策
(1) 特定の図書類発行業者が発行する図書類が累回にわたり不健全指定を受けている場合の対応
○短期間に不健全図書類の指定を繰り返し受ける図書発行業者については、都から改善勧告を行い、従わない場合は社名を公表する等の条例規定を検討すべきである。
(2) 青少年への販売が禁じられている物品を通信販売する場合や成人向け有料サイトを閲覧する場合の年齢確認の徹底及び決済手段の限定
○通信事業者等は、青少年に相応しくない物品を扱うネット販売サイトへのアクセスをブロックできるシステムの開発を進めることが必要である。
○事業者等は、成人向け物品の区分販売が確実に行われるような仕組みづくりを検討するとともに、支払い方法について、クレジットカード決済での限定、商品受け渡し時の年齢確認の徹底等に取り組むことを期待する。
とここまで抜粋してきましたが、特に創作物に重点をおくと、創作物を児童ポルノと定義して、犯罪を助長させているとして、創作物という表現を潰してしまおうとはっきり明言していることです。(つまり隠してないってことね)
さらに、(4)の(4) 児童・生徒の性行為を描写した小・中学生を対象とする「ラブ・コミック」等について(良く分からないが小コミとかのことでしょうか?)も推奨年齢をつけるということは性のお勉強コミックも規制されるということにつながるのではないでしょうか?
これらを推進している根拠がまたすごい。いずれも今まで否定されてきたことだらけです。(時間があれば別エントリーで取り上げる予定、いずれも本文に詳しく書いてあります)
とにかくこれ全ての都民(業界関係者含む)のみなさんが反対意見書かないと、今後ネットからの宣伝行為は著しく制限されるばかりか、最悪ダウンロード販売を行っている業者は今後会社を維持できなくなるかもしれませんよ!
>(転載終わり)
国政レベルで分が悪いと考え、地方から堀を埋める考えのようですが、
そうは問屋がおろさねえ。
これを見た人にお願いです。パブリックコメントもそうですが、この情報の拡散にご協力下さい。こっそり通したいようですが、
「思想規制」を勝手に決めるな。
都民の方、そして日本の方。そしてもしかしたら外国の方。
日本を「検閲国家」にしない為にご協力いただければ幸いです。
(11/30追記)
政府内閣官房のパブコメも、思うところがあったら出していただけるとありがたいです。
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/091119/plc0911191742009-n1.htm
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinsin/pub0911.html
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinsin/jin091119siryou1.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jinsin/jin091119siryou3.pdf
実のところを言うと、こちらに関しては、(個人的意見では)「大筋」では賛成な部分もあるんですが、気になるのがここ。
>③ 児童の性的搾取に対する厳正な対応
児童に対する性的搾取について、「ゼロ・トレランス(不寛容)」の観点から対処す
ることとし、児童買春・児童ポルノ事犯に対しては、国外犯規定の適用を含め、児童
買春・児童ポルノ禁止法違反等により徹底的に取り締まるとともに、より一層厳正な
科刑の実現に努める。また、児童ポルノ等の排除に向けた取組を強化する。
(引用終わり)
それが「搾取」に対してならいいんですけど、「思想」に対してなら大問題。
なんかここの項目だけ無理やりこじつけてる感も感じなくも無い。
こちらは12/3の17時までなのでご協力いただける方はお早めに。
(さらに追記。出してみた)
行動計画への意見
氏名 ○○○○
連絡先 ○○○○
住所 ○○○○
(本文)
まずはこのような意見を述べる機会をいただけたことを感謝いたします。
「人身取引」に対しては大筋においてそれを取りしまることに賛成ですが、、以下の2点において強い懸念をもっておりますので意見を述べさせていただきます。
①実際の「搾取」「人身取引」について罰則強化に異存はありませんが、その「思想」規制については、反対いたします。「内心の自由」が保障されているからこそ、多様な意見ができ、議論を深めることができます。ゆえにたとえどのような意見、考えであれ、その「思想、考え」は存在が認められるべきです。たとえ眼を覆いたくなるものであっても、そこから新たな意見が出て、より良いものになっていくことができます。
かつて「タイ売春読本」という本が出版され、図書館に置く事が問題になったことがありました。しかしそこから様々な議論がなされました。
「一つの考え方が正しい」という意見は、非常に危険を孕んでいると考えます。
② >③ NGO、IOM等との連携確保
関係省庁及びNGOの連絡会議を引き続き定期的に開催するとともに、NGO、I
OM等と適切な連携を図り、官民一体となった人身取引対策を推進する。(引用終わり)
この部分に、一部の恣意的意見を持つ団体が一方的に意見を出すことを強く懸念します。この行動計画が、そういった団体に利用されることを危惧します。
上でも述べたように、「一つの考え方が正しい」という意見を通す為にこの行動計画が利用されることの無い様、慎重な姿勢を求めます。
以上ご意見させていただきました。
最後にもう一度、意見を出す機会をいただき、ありがとうございました。(終)
(11/30さらに追記)
誤字発見 OTZ
(誤)「タイ売春読本」
(正)「タイ買春読本」
賢明なる皆様はこのような誤字の無い様お願いします。あうー。
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